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福祉サービスを利用するためには、自分の意思と責任で福祉サービス事業者と契約を結んで利用をすることが基本です。
しかし、高齢者や障害をお持ちの方で判断能力に不安がある方は、必要な福祉サービスを選択できなかったり、どうしたら福祉サービスを利用できるかなど判断に迷い必要なサービスを適切に利用できない場合があります。
また、家賃や公共料金の支払い、年金等の受け取り、金融機関での金銭の出し入れが困難だったり、訪問販売による過剰な物品の購入トラブルに巻き込まれる場合があります。
「地域福祉権利擁護事業」は、そのような方々が、できる限り安心して地域で自立した生活を継続していくために必要な、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等のお手伝いをする事業です。
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●福祉サービスについての説明
●福祉サービスの利用・終了手続き
●福祉サービスに関する苦情解決制度の利用援助

●家賃、公共料金、税金、医療費などの支払い
●年金、手当てなどの受け取り
●預貯金の出し入れ

●通帳、印鑑、権利証など
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病院や施設に入っている方も一部地区で利用できるようになりました。
※病院・施設に入っている方については各地区の地域福祉権利擁護センターへご相談ください。 |
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相談料は無料ですが、契約後の援助は利用料が必要となります。生活保護を受けている方には一部補助があります。
(利用料については専門員におたずね下さい。)
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沖縄県内の基本利用料金:1時間1,200円(1時間超過後は30分毎400円)
※支援の際の生活支援員の交通費は利用者実費となっています。 |
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相談を受け、支援計画の作成・契約までを担当します。サービス利用を始めてからも、支援計画を変えたい場合や心配な点があれば、いつでも相談にうかがいます。 |
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契約内容にそって実際にお手伝い(援助)をする人です。 |
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◆担当市町村 |
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名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、伊是名村、伊平屋村 |
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◆担当市町村 |
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うるま市、沖縄市、読谷村、嘉手納町、北谷町 |
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◆担当市町村 |
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宜野湾市、浦添市、北中城村、中城村、西原町 |
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※南部離島町村(久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村)は福祉サービス利用支援センター(沖縄県社会福祉協議会)が担当しております。 |
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-ふれあいネットワーク-
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社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会
Tel 098(887)2000 Fax 098(887)2024
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