生活資金をお貸しします。
失業によって、生活の維持が困難となった世帯へ。


【貸付対象】

 次の要件のすべてに該当する場合に貸付が受けられます。

[要件1] 生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯であること。
   
※失業前において生計中心者が家計を支えていた実績が必要です。また、多額の預貯金を保有していないことなどが要件となります。

[要件2] 生計中心者が就労可能な状態にあり、求職活動等仕事に就く努力をしていること。
   
※健康な状態で新たに仕事につくための努力をしていることが要件となります。

[要件3] 生計中心者が就労することにより当該世帯の自立が見込めること。
   
※生計中心者が就労してもその収入では生計が維持できない場合やあまりにも多額の負債を抱えている場合は貸付対象とはなりません。

[要件4] 生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと。
   
※「特別の場合」とは、就労のための技能修得等を行っている場合です。

[要件5] 生計中心者が雇用保険の一般被保険者であった者に係る求職者給付を受給中でないこと。

【貸付限度額】

種類 貸付限度額 措置期間 償還期間 備考
離職者支援資金 月額200,000円以内
(単身世帯は100,000円以内)
12ヶ月 7年以内 貸付期間:1年
貸付総額2,400,000円以内
(単身世帯1,200,000円以内)


【必要書類】

 借入申込人は、下欄の「事項」ごとにその右に示すいずれかの書類を揃えて下さい。同じ書類が重複する場合は1部で結構です。
 また、添付する書類をお持ちで無い場合は、市区町村社会福祉協議会に相談して下さい。

対象 事項 添付資料(例示)
借入申込人が用意するもの ①世帯の状況が明らかになる書類 住民票(写) (世帯全員分:発行されてから3ヶ月以内のもの)
②失業前に収入状況があったことが明らかになる書類 源泉徴収票(写)、所得税の確定申告書(写)、雇用保険受給資格者証(写)
③失業した時期が明らかになる書類(失業後2年を超えた者が借入申込をする場合は※印の書類を更に添付して下さい。) 離職票(写)、適用事業所全喪届(写)、雇用保険受給資格者証(写)、個人事業の廃業届(写)、退職辞令(写)、離職直前の雇用主の発行する離職証明書、健康保険任意継続保険者証(写)
※技能修得等を証する書類
④現在の求職状況が明らかになる書類 求職受付票、雇用保険受給資格者証(写)
⑤雇用保険の一般保険者だった者に係る求職給付の受給資格が明らかになる書類 雇用保険受給資格者証(写)
連帯保証人が用意するもの 資力が明らかになる書類(借入予定総額が120万円を超え、連帯保証人を1名とする場合) 住民税課税証明書又は固定資産税課税証明書

【貸付金の利率】

 年3%


【連帯保証人】

 原則として1名の連帯保証人
   ※借入総額が120万円を超える場合、連帯保証人が(1)住民税課税者、(2)不動産所有者のいずれにも該当しないときは、連帯保証人は2名必要です。


【貸付の償還】

 貸付期間終了後12ヶ月を据置期間(無利子)とします。据置期間経過後7年以内で償還をして頂きます。


詳しくは、都道府県社会福祉協議会、または市区町村社会福祉協議会にご相談ください。



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