【貸付条件】
(1)現に高校に在学中であること。
(2)授業料を滞納したことについて止むを得ない理由があること。
(3)貸付額は1か月あたり35,000円以内とする。ただし、上限を超える滞納
額及び千円未満切捨てのために発生する差額については、自己資金で
支払うこととする。
【通常の借入申込必要書類に加えて提出するべき必要書類】
(1)授業料滞納証明書(学校記入)
様式
(2)授業料納入金額確認票(滞納額と貸付額に差額が生じた場合のみ)
様式
(3)委任状
様式
問合せ先/社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会 民生部
TEL:098−887−2000 (代表)
教育支援資金(高校授業料滞納分)の取扱いについて
この度、高校の滞納授業料について、今年度に限り特例として、生活福祉資金(教育支援資金)の貸付を行うことができるものとされました。つきましては、通常の貸付条件に加え、下記の貸付条件等により、申込みを受付けるものといたします。なお、詳しいご相談・申込みにつきましては、お住まいの市町村社会福祉協議会までお願いいたします。
記
【留意事項】
(1)遡及貸付の対象となる経費は、高校在学中の者が過去に滞納している
授業料であって借受世帯が直接学校に払うべきのもであること。
(2)滞納金額については「授業料滞納証明書(学校記入)」で確認を行うこと
とし、また貸付金については、本会から直接、高校の指定口座へ振込み
を行うものとする。
(3)この取扱いは、遡及して貸付けを行うというものであり、貸付け対象とな
る要件を拡大するものではないこと。