沖縄県福祉サービス運営適正化委員会

LINE

福祉サービスに関してお困りの事はありませんか?
福祉サービスの苦情解決のお手伝いをします。

こちらは、沖縄県福祉サービス運営適正化委員会のホームページです。

相談無料・秘密厳守
お気軽にご相談下さい


沖縄県福祉サービス運営適正化委員会

相談時間/月曜~金曜 9:001700
       (祝日・年末年始は除きます)
住  所/〒903-8603沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1
       沖縄県総合福祉センター西棟4階  (周辺地図を表示する)
T E L/098-882-5704  F A X/098-882-5714
E-MAIL
/kuzyou@okishakyo.or.jp



 

福祉サービス運営適正化委員会とは 福祉サービス運営適正化委員会とは

 沖縄県福祉サービス運営適正化委員会は、福祉サービスの利用者と提供事業者で解決が困難な苦情を適切に解決する公正・中立な第三者機関として、沖縄県社会福祉協議会に設置されています。また、福祉サービス提供事業所段階で適切に苦情が解決できるよう、研修会の開催や助言などの支援を行っています。

苦情解決に関する制度が社会福祉法に位置づけられました。 苦情解決に関する制度が社会福祉法に位置づけられました。

イラスト

 福祉サービスの苦情解決に関する制度は、平成126月に施行された社会福祉法(第82条~第86条)において法制化されています。ここでいう「福祉サービス」とは、社会福祉法第2条に規定される社会福祉事業によって提供される福祉サービスを指します。

 


福祉サービスにおける苦情解決の仕組み 福祉サービスにおける苦情解決の仕組み

 福祉サービスに関する苦情は、まず、当事者である利用者と福祉サービス提供事業所との間で解決を図ることを基本としています。

 そして、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を行うために、事業所段階のほかに各都道府県段階に「運営適正化委員会」が設置されています。

 運営適正化委員会は、苦情の相談を受け付けた後、解決方法を共に検討し、事情調査やあっせんの提示などの手段によって、苦情解決に努めます。また、虐待や法令違反など重大な不当行為等に関する苦情を受けた場合は、都道府県知事に対し速やかに通知を行います。
 (詳しくは「こちら」をご参照ください。)

 なお、介護保険のサービスに関する苦情については、お住まいの市町村の担当窓口や沖縄県国民健康保健団体連合会(TEL098-860-9026)が専門的に相談を受け付けています。また、運営適正化委員会でも対応します。

福祉サービスの苦情解決の仕組み図

苦情解決事業の目指すもの 苦情解決事業の目指すもの

 各社会福祉事業を行う事業所においては、利用者からの苦情を「処理」してしまうという後ろ向きの姿勢ではなく、利用者、事業所双方にとって意義のあるものとなるよう積極的に「解決」するという前向きな姿勢が大切となります。
苦情を適切に対応することにより次のような効果が期待できます。

1.

利用者にとっては、福祉サービスに対する満足感を高めることや虐待を防ぐことができます。また、利用者の意向が十分反映されたサービスを受けることができます。

2.

福祉サービス提供事業所にとっては、利用者ニーズの把握や提供サービスの妥当性の検証ができ、サービスの質の向上が図られます。また、苦情解決の過程においては、利用者やその家族とコミュニケーションが重要となることから、職員の意識改革や対人援助のスキルアップにもつながっていきます。


 苦情解決の目的は、苦情をゼロにする取り組みではなく、むしろ苦情や要望に積極的に耳を傾けていくことで、浮かび上がった問題点の改善を図っていき、福祉サービスの質を向上につなげることにあります。

 


福祉サービス運営適正化委員会の組織 福祉サービス運営適正化委員会の組織

 福祉サービス運営適正化委員会には「苦情解決部会」と「運営監視部会」の2つの部会が組織されています。

運営監視部会

苦情解決部会


 社会福祉法第81条に規定される「福祉サービス利用援助事業」の実施主体の事業全般の監視を行い、必要に応じて実施主体に対して助言・勧告を行います。
 


 福祉サービスに関する苦情を解決するための相談、助言、調査またはあっせんを行います。


沖縄県福祉サービス運営適正化委員会 委員
(任期:平成20629日~平成22628日)

氏 名

所属機関

分 野

備考

1

岡島 実

第九法律事務所 所長

法律分野

委員長
苦情解決部会長

2

竹藤 登

沖縄県社会福祉士会 会長

社会福祉分野(公益)

副委員長
運営監視部会長

3

福井 彰雄

沖縄県介護福祉士会 理事

社会福祉分野(公益)

苦情解決副部会長

4

真栄平 勉

沖縄県精神保健福祉士協会 会長

医療分野

運営監視副部会長

5

鎌田 佐多子

沖縄女子短期大学 教授

社会福祉分野(公益)

  

6

仲本 しのぶ

市民介護相談員なは 代表

社会福祉分野(公益)

 

7

横田 泉

オリブ山病院 医師

医療分野

 
 

8

倉持 輝幸

倉持公認会計士事務所 所長

法律分野

 
 

9

玉村 安子

沖縄県手をつなぐ育成会 副会長

社会福祉分野(利用者)

 

10

仲松 隆男

沖縄県精神障害者福祉会連合会 副会長

社会福祉分野(利用者)

 

11

勝連 但博

沖縄県知的障害者福祉協会 会長

社会福祉分野(提供者)

 

12

崎山 朝康

沖縄県老人福祉サービス協議会 副会長

社会福祉分野(提供者)

  
 

912 

は運営監視部会のみの委員。

 


福祉サービス運営適正化委員会による苦情の受付から解決まで 福祉サービス運営適正化委員会による苦情の受付から解決まで

1.苦情の受付(来所・書面・FAX・電話・電子メール等)

委員または事務局が常時受け付けます。イラスト
 ただし、虐待や法令違反など不当な行為が行われている場合は、県知事に速やかに通知します。

2.解決方法の検討

イラスト申し出人の意向を尊重しつつ(次の事項の要否など)解決のための方法を検討します。
 (1)事情調査
 (2)申出人への助言
 (3)申出人と事業所との話し合い等による解決のあっせん
 (4)県知事への通知(虐待や法令違反などの場合)

3.事情調査 (事実確認を行う必要がある場合)

イラスト申出人および事業者双方の同意を得て、苦情内容に関する事実確認を行います。
 (1)聴き取り
 (2)実地調査

4.解決方法(の決定)

イラスト (1)事情調査等の解決方法の検討結果に基づき、申出人に対する助言や事業者に対する申し入れを行います。
 (2)申出人や、その他の利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認められる場合は県知事への通知を行います。
 (3)申出人および事業所双方に対し、「話し合い」や「あっせん」の受け入れの意思確認を行います。

5.あっせんについて

イラスト 話し合いのみで解決できないと認められる場合、あっせん案を作成し提示します。

6.結果の確認

イラスト 一定期間経過後、申出人及び事業者から解決結果または改善結果の報告を受け、その確認を行います。

 


苦情解決制度Q&A 苦情解決制度Q&A

質問 苦情を言える福祉サービスとは何ですか?

回答

児童、障害者、高齢者等に対して、在宅や福祉施設で提供される福祉サービスをいいます。詳しくは、こちらをご参照下さい。

質問 どのような苦情の内容を相談できますか?

回答

例えば、福祉サービスが契約どおりに実行されていない、職員の言葉づかいや態度が乱暴だ、虐待を受けている、事業者に苦情を言っても改善してくれないなど、どんなささいなことでも結構です。

質問 苦情は誰が申し出ることができますか?

回答

福祉サービスの利用者本人はもちろん、代理人、ご家族の方等が申し出ることができます。また、民生委員や福祉サービス提供事業所の職員等福祉サービスの提供についてよく知っている人も同様です。

 苦情を相談するにはどこに行けばよいのですか?

まずは、利用している福祉サービス提供事業所の苦情受付担当者や第三者委員に相談してください。また、事業者側と話し合ってもなかなか解決しないときや直接苦情を言いにくいときには、「沖縄県福祉サービス運営適正化委員会」にお気軽にご相談ください。

 相談するのに費用がかかりますか?

無料です。また、相談についての秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。

 名前を言わなくても相談できますか?

できます。匿名の場合でも相談に応じ、必要な助言などをおこないます。ただし、事業者に状況を聴いたり、助言や改善の申し入れを行うときには匿名のままでは難しい場合があります。

 相談は電話でもできますか?

来所、電話、ファックス、電子メール、郵便いずれでも相談できます。

 介護保険サービスや制度等の苦情はどこへ相談すればよいでしょうか?

このようなご相談は、お住まいの市町村の介護保険担当課や沖縄県国民健康保険団体連合会(098-860-9026)が相談を受け付けています。また、福祉サービス運営適正化委員会にも相談することができます。

 


対象となる福祉サービス 対象となる福祉サービスの範囲

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業

1種社会福祉事業

 救護施設
 更生施設
 その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設
 生計困難者に対する助葬事業
 乳児院
 母子生活支援施設
 児童養護施設
 知的障害児施設
 知的障害児通園施設
 盲ろうあ児施設
 肢体不自由児施設
 重症心身障害児施設
 情緒障害児短期治療施設
 児童自立支援施設
 養護老人ホーム
 特別養護老人ホーム
 軽費老人ホーム
 障害者支援施設
 身体障害者更生援護施設
 知的障害者援護施設
 婦人保護施設
 授産施設
 生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業



2種社会福祉事業

 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
 児童自立生活援助事業
 放課後児童健全育成事業
 子育て短期支援事業
 助産施設
 保育所
 児童厚生施設
 児童家庭支援センター
 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
 母子家庭等日常生活支援事業
 寡婦日常生活支援事業
 母子福祉施設
 老人居宅介護等事業
 老人デイサービス事業
 老人短期入所事業
 小規模多機能型居宅介護事業
 認知症対応型老人共同生活援助事業
 老人デイサービスセンター
 老人短期入所施設
 老人福祉センター
 老人介護支援センター
 障害福祉サービス事業
 相談支援事業
 移動支援事業
 地域活動支援センター
 福祉ホーム
 身体障害者生活訓練等事業
 手話通訳事業
 介助犬訓練事業
 聴導犬訓練事業
 身体障害者福祉センター
 補装具製作施設
 盲導犬訓練施設
 視聴覚障害者情報提供施設
 身体障害者の更生相談事業
 知的障害者の更生相談事業
 精神障害者社会復帰施設
 生計困難者のための、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
 隣保事業
 福祉サービス利用援助事業
 上記の事業に連絡又は助成を行う事業

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業以外で想定される福祉サービス

有料老人ホーム
無許可保育所
共同作業所
非営利有償ホームヘルプ実施団体
緊急一時保護事業
民間事業者による入浴サービス
休養ホーム
食事サービス
移送サービス

 


事業所段階における苦情解決 事業所段階における苦情解決

 各福祉サービス提供事業所においては、利用者からの苦情等に対して適切な解決に努める義務があります。(社会福祉法第82条)
 国では、「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」を示しました。この指針によると、次のような苦情解決体制を整えることが望まれます。

苦情解決体制 苦情解決体制

 各事業所には、「苦情解決責任者」、「苦情受付担当者」、「第三者委員」が設置されています。

(1)「苦情解決責任者」とは
苦情が適切に解決されるよう、その責任主体を明確にするため「苦情解決責任者」が設置されています。施設長、理事等が苦情解決責任者となります。

(2)「苦情受付担当者」とは
 利用者が苦情を申し出やすい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当者が任命されています。苦情受付担当者は、(ア)利用者からの苦情の受付、(イ)苦情内容、利用者の意向等の確認と記録、(ウ)受け付けた苦情やその改善状況等について苦情解決責任者や第三者委員へ報告、などを行います。

(3)「第三者委員とは」
苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員が設置されています。
 第三者委員は次のような職務を行います。
 (ア)苦情受付担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取
 (イ)苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
 (ウ)利用者からの苦情の直接受付
 (エ)苦情申出人への助言
 (オ)事業者への助言
 (カ)苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い、助言
 (キ)苦情解決責任者からの苦情にかかる事案の改善状況等の報告聴取
 (ク)日常的な状況把握と意見傾聴

苦情解決の手順 苦情解決の手順

 主に、次のような手順で苦情解決を進めていきます。

(1)利用者への周知
 施設内への掲示やパンフレットの配布等により、苦情解決責任者は、利用者に対して苦情解決の仕組みについて周知を図ります。

(2)苦情の受付
 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付けます。また、第三者委員も直接苦情を受け付けることができます。苦情受付担当者は、苦情受付があった場合は、苦情の内容や申出人の希望等について書面に記録し、第三者委員への報告の要否、話し合いの場への第三者委員の助言、立会いの要否などを検討します。報告や助言、立会いが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決を図ります。

(3)苦情受付の報告・確認
 受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者および第三者委員へ報告します。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否した場合を除きます。

(4)苦情解決に向けての話し合い
 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。必要に応じて、第三者委員の助言を求めることができます。

(5)苦情解決の記録、報告
 苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確保されるためにも、記録と報告を積み重ねるようにする必要があります。

(6)解決結果の公表
 個人情報に関するものを除き、「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載することで解決結果を公表します。

 


メール送信 メール送信

 苦情の受付は、電話、来所、FAX、書面によるもののほか、電子メールでも行っています。
 このホームページを通じて、沖縄県福祉サービス運営適正化委員会事務局へメールを送信することができます。
 メールでご相談する際は、以下の点に気をつけてください。
 ・内容は具体的に記述してください。
 ・できるだけ、メールアドレス以外の連絡先も記入してください。
 ・相談内容によっては、他の専門相談機関をご紹介いたします。
 
運営適正化委員会へメールを送信する。