~福祉の就職総合フェア2008~


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福祉情報おきなわVol.117(2008.1.1)
編集発行 沖縄県社会福祉協議会  沖縄県共同募金会
 沖縄県福祉人材センター  沖縄県民生委員児童委員協議会
〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024



-ふれあいネットワーク-

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イベント規模拡大に期待充分!

 一方、
平成20年1月22日(火) 沖縄コンベンションセンターで開催

   福祉の仕事に就きたい方や福祉の仕事に関心を持っている方と福祉施設・団体等の出会いの場として、今年も「福祉の職場説明・面接会」を開催します。福祉の仕事や各種資格取得に関する情報提供や相談コーナーでの福祉職全般に関する相談も受け付けます。


日時 平成20年1月22日(火)

    受付開始12時30分 受付終了15時30分
    面談・相談時間13時~16時

会場 沖縄コンベンションセンター 展示場
   ※当日は駐車場が混み合うことが予想されます。バス・タクシーを
    ご利用ください。

参加対象 福祉の仕事に就職を希望する方、社会福祉施設・団体等

参加方法 参加費は無料です。求職者の方は当日直接会場にお越しください。

内容 ①求人面談コーナー
    求人施設等の採用担当の方による事業内容や求人の説明・面接
    ②職能団体コーナー
    各種資格取得の方法や資格取得後の就職活動、仕事内容等について、
    各職能団体の担当者と面談できます。
    ③ハローワーク・ナースセンター相談コーナー
    求人情報の提供等
    ④総合相談コーナー
    福祉の仕事や資格全般の相談・求職登録等
 

 ※なお、1月22日(火)は沖縄県福祉人材センター・名護市福祉人材バンクともに閉所となりますので、ご了承ください。相談等をご希望の方は、会場の総合相談コーナーへ直接お越しください。
 ※参加施設・事業所については、沖縄県社協HP内の福祉人材研修センターのページをご覧ください。
HPアドレス: http://www.okishakyo.or.jp/
お問い合わせ先  沖縄県福祉人材研修センター
TEL: 098-882-5703
FAX: 098-886-8474
E-mail: jinzai@okishakyo.or.jp

▲求人説明に熱心に耳を傾ける参加者(昨年度の面接会の様子)

北部地区 福祉の職場説明・面接会 

平成20年1月30日(水)開催

北部地区の施設・事業所が参加する説明・面接会です。
北部地区在住の方や北部地区での就職を希望される方は、ぜひご参加ください。

日時 受付開始13時 受付終了15時30分
   面談・相談時間 13時30分~16時

場所 名護市民会館 中ホール

内容 ①求人施設面談コーナー
     採用予定のある求人施設側と直接
     面談できます
    ②ハローワーク相談コーナー
     職業相談及び求人情報の提供等
    ③総合相談コーナー
     その他の総合相談(資格や求人情
     報の提供等)

※参加対象・参加方法は、沖縄県福祉人材研修センターと同様です。
※なお、当日は名護市福祉人材バンクはお休みとなりますが、登録相談等
  につきましては面接会でも可能ですので、開催時間内に直接会場内の総  合相談コーナーまでお越しください。

お問い合わせ先
 名護市社会福祉協議会 名護市福祉人材バンク
 TEL: 0980-53-4142 FAX: 0980-53-6042
 E-mail: nago-jinzai@welfare.city.nago.okinawa.jp

▲会場には多くの参加者がつめかけた
     (昨年度の面接会の様子)

事業主の皆様へ

働く意欲、能力重視で企業力UP!!  年齢にかかわりなく均等な機会を
     年齢制限が原則禁止になりました
 

平成19年10月1日から雇用対策法の改正により、労働者の募集・採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。
 年齢不問として募集・採用を行うためには、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など労働者が応募するに当たり求められる事項をできるだけ明示していただく必要があります。
 ただし、募集・採用における年齢制限は禁止されますが、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合(以下、「例外事由」という。)は、次のいずれかに該当することが必要です。

例外事由(雇用対策法施行規則第1条3第1項)

1号    定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めの
       あに労働契約の対象として募集・採用する場合
2号    労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めの
       ない労働契約の対象として募集・採用する場合
3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当
      程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約
      の対象として募集・採用する場合
3号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
3号のニ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施
      策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採
      用する場合