| 相談内容受付一覧 | |||||
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相談の種類 |
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一般相談
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一般相談員 |
月曜日から
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8:30~17:00 |
心配ごとなど生活全般にわたる相談 |
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専
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法律 |
弁護士 |
毎週
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14:00~16:00 |
扶養、遺産相続、借地、借家、金銭貸借など法律についての相談 |
年金 |
社会保険労務士 |
毎月第3
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14:00~16:00 |
各種公的年金の相談 |
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医療 |
医師 |
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14:00~16:00 |
病気、リハビリ、認知症などに関する養育上の悩み等についての相談 |
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住宅 |
一級建築士 |
毎月第1
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14:00~16:00 |
高齢者向け住宅の増改築、資金などについての相談 |
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お問い合わせ先
高齢者総合相談センター(沖縄県総合福祉センター東棟2F)
TEL(098)887-0110 FAX(098)887-6400
(相談は無料です、お気軽にご相談ください)
| 福祉情報おきなわVol.116(2007.11.1) |
| 編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会 沖縄県福祉人材センター 沖縄県民生委員児童委員協議会 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |
単なる「保証人」と「連帯保証人」とはどのように違いますか。
保証人は、債務者(お金を借りた人)が約束どおり返済しない場合に、返済をする責任を負っています。
そこで、保証人として返済を求められたときに、まず借主に対して請求するように求めたり、先に借主の財産を差押えて取り立てるように求めることを主張することができます。
また、保証人が何人もいるときは、借金を保証人の数で割った額についてだけ責任を負担すれば良いことになっています。
連帯保証人の場合は、上記のような主張が一切認められません。それで、借主に催促もしないで連帯保証人に請求してきたり、連帯保証人の財産が先に差押えられても、これに異議を申し立てることはできないことになっています。
なお、債務者本人が自己破産すると、保証人も連帯保証人も、返済の義務を負います。
クレジットやサラ金などに多額の借金があり、とても支払いできない状態にある。何とかこの負債を整理したいのですが、どんな方法がありますか。
借金(債務)の整理の方法には、次の方法があります。
任意整理、調停、個人再生、自己破産等です。
① 任意整理
裁判所などを利用せずに弁護士などを通じて債権者と協議し、債務を整理する方法で
す。この場合、利息制限法に基づく引き直しの交渉をしてもらえます。
② 調停による整理
弁護士に依頼せず自分で裁判所に調停の申し立てを行い、整理する方法です。この
場合、裁判所の調停委員が、債権者に利息制限法に基づく引き直しをさせた上、その返
済条件について、債権者と債務者の間を斡旋し調停を行います。合意ができれば、成立
します。この申立人(債務者)には、返済するための継続的な収入があることが必要で
す。
③ 個人再生手続きによる整理
債務を返済する計画を立て、債務計画が裁判所で認可され、計画に従った返済を続
けることができれば、自宅が競売されることもなく、また、返済が完了すれば残債務が免
除となります。
④ 自己破産
債務者は、多額の借金で返済の目処がたたない場合、裁判所に自己破産の申し立て
をして破産宣告を受けると次に、免責の申し立てを行い、裁判所から免責の決定を受け
ると全ての借金が免除されます。なお、債務者本人は自己破産により免責決定を受け
ても、保証人や連帯保証人がいる場合、保証人や連帯保証人へ、債権者の取り立てが
集中することになるので、自己破産の申請をしようとする債務者は、保証人等と充分に
話し合うことが必要です。