沖縄県社会福祉協議会では、地域での福祉活動の推進に必要な財源として、県民の皆様からの寄付金を受け付けています。
御寄付いただきました浄財は、県内の福祉団体への支援や本会が実施するさまざまな福祉事業に役立てられます。
皆様の御協力をお願いいたします。
本会へ寄付を行った場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
・ 所得税に係る「寄付金控除」の対象となります。(所得税法第78条第2項該当)
・ 寄付金から5千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます。限度額は年間所得の40%です。
・ この優遇を受ける場合は、毎年2月から3月に確定申告をしていただく必要があります。本会が発行する領収証を税務署に提出してください。
法人の場合
・ 法人税法上の損金算入ができます。(法人税法第37条第4項該当)
・ その年の寄付金の合計金額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
・詳しい計算方法、損金算入限度額ならびに必要な手続き等については、お近くの税務署や税理士等に御確認ください。
相続税に係る優遇措置
・ 相続により取得した財産の一部または全部を寄付された場合、寄付された財産について相続税は課税されません。
御香典の寄付
・ 故人の御遺志を社会福祉に役立てたい御遺族から、御香典返しの代わりとしての寄付も受け付けております。(この場合は、一般の寄付金控除適用外となります。)
寄付に関する御相談は沖縄県社会福祉協議会 総務企画部(電話098-887-2000)までお問い合わせください。
寄付金以外に、社会福祉施設等への物品寄贈、歳末たすけあい運動(12月1日~25日)に関するお問い合わせも受け付けております。














