市町村社協経営相談事業

市町村社会福祉協議会経営相談事業運営要綱

1.目的

市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)の適正かつ安定的な経営と事業の向上をめざして、各市町村社協が行う運営の取り組みに対し、専門家による指導・援助を行う。

2.実施主体

沖縄県市町村社会福祉協議会連絡協議会

3.事業内容

相談事業として次の事項に関する助言、指導援助等を行う。

 (1)  会計、税務に関する事項

 (2)  職員処遇に関する事項

 (3)  その他市町村社協経営に関する事項

4.事業の対象

本事業は、沖縄県市町村社会福祉協議会連絡協議会(以下「本会」という。)の会員たる市町村社協とする。

5.専門相談員の設置

 (1)  本事業の円滑な遂行を図るため、専門相談員を委嘱する。

  ① 会計、税務に関する専門相談員

  ② 労務管理に関する専門相談員

  ③ その他、会長が必要と認める専門相談員

 (2)   専門相談員の任期は1年以内とする。ただし再任を妨げない。

6.事業の実施方法

 (1) 本事業は、次の方法により随時実施する。

  ① 研修会等の開催による集団指導

  ② 電話、FAX、電子メールその他の媒体による相談に対する個別指導

 (2)個別指導は、原則として次の手続きにより実施する。

  ① 相談者は、市町村社協経営相談票(様式1)をFAX、電子メール、または郵送により本会事務局へ提出する。

  ② 本会事務局より該当する専門相談員へ回答を照会する。ただし、本会事務局において回答が可能な場合は、

   本会事務局員が、これを行う。

  ③ 専門相談員より照会事項について回答を得た場合は、本会事務局より相談者へ回答する。

  ④ 専門相談員または本会事務局において回答ができない場合、その理由を相談者へ連絡する。

 (3)個別指導への相談は、原則として一つの事項につき、一市町村社協一回とする。

7.事業経費

本事業に係る費用は、本会予算の範囲で本会が負担する。

8.その他

 (1)専門相談員は、本事業の業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

 (2) この運営要綱に定めるもののほか、この事業に関する必要な事項は、本会会長が別に定める。

附則     この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則    この要綱は、平成17年3月11日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附則    この要綱は、平成20年9月10日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

様式1(要綱6関係)

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